介護保険住宅申請・施工

Barrier free
介護リフォーム

「介護リフォーム」は「バリアフリーリフォーム」とも呼ばれ、介護を必要とする人が家で生活するときに感じる不都合や不便を解消していくためのリフォームのことです。
介護保険の補助金を受ければ、介護リフォームは随分とやりやすくなるはずです。 これ以外にも自治団体の助成金など、各団体で補助金の交付を行っている場合があるので、合わせて確認しましょう。

介護保険住宅申請

介護保険による補助金
高齢者住宅改修費用助成制度

介護保険制度を活用すると、ある一定の条件を満たした介護リフォームに補助金が支給されます。この制度は最大20万円までではありますが、介護リフォームにかかった費用の最大で9割を補助するものです。

補助を受けるための条件となるのは

・要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者
・補助金の対象となる住宅は「介護保険被保険者証」に記載されている住所の住宅

の2つです。
この助成金は基本的に一生涯で一度だけ受け取ることが出来ますが、20万円を数回に分けて利用することができます。
また、介護される人が転居した場合要介護ランクが1→4など3段階以上上がった場合は、改めて20万円まで受け取ることが出来ます。

介護保険制度以外に、各地方自治体で介護のためのリフォームに独自の補助金を設けているところもあるので介護リフォームを考えている場合は無いように関わらず一度自治体に相談するのが良いでしょう。

住宅特定改修特別税額控除

介護リフォームは助成金だけでなく減税の対象にもなります。
バリアフリー住宅にするための改修工事の際に利用する「住宅特定改修特別税額控除」では2009年4月1日から2021年12月31日までの期限内に工事をして居住することで所得税の一部が減税となります。

ただし、バリアフリーリフォームの日から6カ月以内に居住していることや税額控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であるといったことも控除を受けるための条件となります。

さらに、リフォーム工事を依頼している人が高齢者と同居している人、あるいは「要介護」か「要支援」の認定を受けている本人である、または年齢が50歳以上であったり、所得税法上の障害者であったりといった条件のいずれかに該当していることなども求められます。
住宅ローンを利用している方はどちらかの選択制となりますが、住宅特定改修特別税額控除自体は住宅ローンの利用がなくても控除を受けることができます。このため、該当している人はぜひ確認して利用するとよいでしょう。

補助金支給までの流れ
工事前の承認申請

承認

施工

工事終了

補助金の支給申請

補助金支給

該当住所に複数の被保険者がいる場合は、それぞれ申請することができますが、1カ所につき100万円かかる工事を20万円ずつに分けて申請するというようなことはできません。

補助金が支給される工事内容

補助金が支給される工事の内容は、あらかじめ次の6項目に決められています。
あくまでも、介護保険の被保険者が快適に暮らせることが目的なので、自分の部屋をリフォームするなどのケースは適用となりません。

手すりの取り付け

廊下、階段、玄関、トイレなどに、手すりを取り付ける工事。門から玄関までアプローチを取り付けるなど、屋外工事も対象です。

床の段差の解消

リビング、トイレ、浴室、玄関、通路などの段差をなくしたり、スロープを設置したりする工事。敷居のわずかな段差にも適用されます。

安全な床への張り替え

浴室、階段などに使われている滑る床材を滑りにくい床材に取り替える工事。車椅子が使いにくい畳の床をフローリングなどに変更することも可能です。

開けやすいドアへの交換

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事。握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り替えや、扉を動かしやすくするための戸車の設置も対象です。

和式から洋式便器への交換

和式トイレを洋式にするなど、立ち座りの負担を減らし、トイレを使いやすくするための工事。今ある洋式トイレを使いやすくすることもできます。

上記の工事をする際に必要な付帯工事
介護リフォーム 施工
介護リフォームを行う時は、時介護士、ケアマネージャーと相談しましょう。

玄関のバリアフリー化
トイレのバリアフリー化
浴室のバリアフリー化
床・階段のバリアフリー化

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